天皇陛下の慰霊に関する公的な行為が、日本国憲法の政教分離の原則によって厳しく規定されているという事実を明確に示しています。 - 菅野完 朝刊チェック 文字起こし
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天皇陛下の慰霊に関する公的な行為が、日本国憲法の政教分離の原則によって厳しく規定されているという事実を明確に示しています。

保守・リベラル

ここでは、天皇陛下の慰霊に関する具体的な情報と、それが関連するより広範な社会・憲法問題の文脈を説明します。

1. 天皇陛下の慰霊と憲法上の制約

天皇両陛下(天皇と皇后)は、戦後80年にあたっての戦没者慰霊の一連の行事の締めくくりとして、10月23日に東京大空襲の犠牲者の遺骨が納められている東京都慰霊堂(墨田区)を訪れ、弔意を表しました(強化された)。

菅野氏は、天皇両陛下がこの都の慰霊堂を訪れることと、靖国神社には行けないという事実を対比させて、その理由を憲法問題として説明しています。

  • 都の慰霊堂無宗教の施設です。
  • これに対し、靖国神社宗教法人靖国神社です。
  • この違いは、歴史認識の問題ではなく、憲法の規定による「すごく単純な」理由であると述べられています。すなわち、憲法の規定から、天皇陛下は神社には行けません
  • ただし、伊勢神宮は天皇陛下にとって「自分の家」であるため、伊勢神宮には行っている、という説明が付加されています。

この記述は、天皇陛下の慰霊行為が、たとえ公的行事であっても、憲法に定められた政教分離の原則(無宗教の施設への訪問は可能だが、宗教法人の神社への公的訪問は不可)という制約の下で行われていることを示しています。

2. より大きな社会・憲法問題の文脈

天皇陛下の慰霊を巡る憲法上の制約は、菅野氏が指摘する保守勢力(日本会議など)による改憲戦略や**国体(国のかたち)**を巡る議論という、より大きな文脈の中に位置づけられます。

保守勢力による憲法改正の主張

保守勢力のイデオローグとされる伊藤哲夫(日本政策研究センター代表、日本会議常任理事)は、自民党の改憲戦略に大きな影響を与えており、以下の改憲項目を主張しています。

  1. 緊急事態条項の追加:非常事態に際し、「三権分立」「基本的人権」等の原則を一時無効化し、内閣総理大臣に全権限を与える「戒厳規程制定」を目指す。
  2. 家族保護条項の追加:憲法13条の「すべての国民は、個人として尊重される」文言と、憲法24条の「個人の尊厳」の文言を削除し、代わりに「家族保護条項」を追加する。
  3. 自衛隊の国軍化:憲法9条第2項を見直し、明確に戦力の保持を認める。

この保守的な憲法観は、伝統的な家族観や国体と強く結びついています。

天皇制と家父長制・夫婦別姓問題

菅野氏は、保守層の活動家たちが、選択的夫婦別姓制度への反対運動に強い重点を置いていることを指摘しています。

  • 伊藤哲夫は、憲法改正が困難になった後、選択的夫婦別姓反対運動に注力しており、彼らにとって夫婦別姓は**「最後の防衛ライン」または「絶対国防圏」**であると認識されています。
  • この保守層にとって、「国体」とは**「男が女の体をコントロールする」**体制の維持が根幹であり、天皇制を守ることよりも、自分が家で偉そうに振る舞える文化的背景を維持することの方が重要だと分析されています。
  • この家父長制の根幹にある考え方があるため、保守層は女系天皇や女性天皇には絶対反対の立場をとっています。

結論として、天皇陛下の慰霊が無宗教の施設に限定されるという憲法上の制約は、靖国神社などの伝統的な場所への訪問を望むであろう保守勢力にとって、彼らが目指す「国のかたち」や家父長制的な価値観の維持(例:夫婦別姓反対、家族保護条項の追加)という、より大きな憲法・社会変革の目標と対立する現状を象徴していると言えます。

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