2026/2/1【ご報告】立花孝志氏に対する刑事告訴についてのご報告
記事の要約と図解
【結論】 立花孝志氏に対し、民事訴訟での勝訴(88万円の賠償命令)に続き、刑事告訴状が正式に受理されました。これは「選挙演説中であれば嘘をついても許される」という誤った認識に対する司法の鉄槌であり、悪意ある不法行為に基づく賠償義務は自己破産しても免責されないという法的事実を突きつけるものです。
【ポイント3選】
- 民事と刑事のダブルパンチ:民事での名誉毀損認定(賠償金88万円)に加え、10月14日付で尼崎東警察署にて刑事告訴状が正式に受理済みである。
- 選挙活動は免罪符ではない:公職の候補者が選挙演説で行った発言であっても、虚偽の事実で名誉を毀損すれば刑事事件化するという判例となる。
- 自己破産封じの「悪意」認定:裁判所が認めた「真実相当性の欠如」は、破産法における「非免責債権(悪意による不法行為)」に該当する可能性が高く、賠償責任から逃げる道は塞がれている。

■ 【徹底解説】立花孝志氏を刑事告訴しました。警察はすでに受理済みです。
今回は、かねてよりお伝えしていたNHK党・立花孝志氏との法廷闘争について、極めて重大なご報告があります。
結論から申し上げます。私は立花氏に対し、民事訴訟だけでなく、刑事告訴を行い、それが警察によって正式に受理されています。
先日の民事判決で、彼がいかにデタラメな主張を繰り返していたかが司法の場で明らかになりましたが、事態はそれだけでは終わりません。これは「選挙期間中なら何を言っても許される」と勘違いしているすべての政治活動家に対する、強烈な警鐘です。
詳細を解説します。
民事訴訟の圧勝と「真実相当性」の欠如
まず、前提となる民事裁判の結果について整理します。
先日1月27日、神戸地方裁判所尼崎支部において判決が下りました。結果は私の全面勝訴。立花氏に対し、88万円の損害賠償支払いを命じるものです。
事の発端は、尼崎市議会議員選挙における立花氏の街頭演説でした。彼は多くの聴衆の前で、私が「金を払ってプロの活動家を雇い、妨害行為をさせている」といった趣旨の発言を行いました。当然、これは完全な事実無根であり、悪質なデマです。
この裁判で特筆すべきは、立花氏側のあまりに稚拙な防御姿勢です。
判決文でも指摘されていますが、彼らは私が訴訟を提起し、その訴状を公開した後になってから、あわててSNSで「証拠」を募集し始めました。つまり、発言した時点では何の根拠も持っていなかったことを、自らの行動で証明してしまったのです。
裁判所は、立花氏の発言には「真実性」がなく、かつ、それを信じるに足る「真実相当性」も一切ないと断じました。当然の結果です。しかし、本件の本質的な恐ろしさは、ここから先にあります。
隠されていた「刑事告訴」の事実
私がこれまで公にしていなかった事実をご報告します。
実は、この民事訴訟の提起とほぼ同時期に、私は所轄である兵庫県警・尼崎東警察署に対し、名誉毀損罪での告訴状を提出しておりました。
そして、この告訴状は昨年10月14日の時点で、正式に受理されています。
なぜ今の今まで黙っていたか。それは、民事と刑事、双方の司法手続きに予断を与えないためです。捜査機関や裁判所が静謐な環境で判断を下すべき時、当事者が場外でペラペラと喋るのは社会人として、あるいは法治国家に生きる市民としてあるべき態度ではありません。
しかし、民事の一審判決が出た今、明確に申し上げます。
警察は「事件性あり」と判断し、告訴を受理しました。これは単なる口喧嘩や民事トラブルの範疇を超え、国の法を犯した犯罪の嫌疑があるとして、捜査機関が正式に動き出したことを意味します。
「選挙演説」はデマの免罪符ではない
今回の刑事告訴受理が持つ社会的意義は極めて大きいものです。
昨今、選挙期間中であれば、あるいは公職の候補者という立場であれば、他人の名誉を毀損しても「政治活動の自由」の名の下に許されると勘違いしている輩があまりに多すぎます。
はっきり言っておきます。
選挙演説だからといって、刑法犯が免責されるわけがありません。
虚偽の事実を適示し、特定個人の社会的評価を低下させれば、それは名誉毀損罪です。マイクを握っていようが、選挙カーに乗っていようが、犯罪は犯罪です。
立花氏に限らず、維新の会やその他の政党候補者で、適当なデマを撒き散らしている人たちも、よく聞いておいた方がいい。今の時代、演説はすべて動画で記録されています。その「口から出まかせ」が、あなたの政治生命を終わらせる刑事事件の証拠になるのです。
「自己破産」で逃げ切れるという幻想
最後に、立花氏および彼を信奉する人々に、もう一つ重要な法的知識を授けましょう。
彼らはよく「金がなくなれば自己破産すればいい、そうすれば賠償金もチャラになる」といった趣旨のことを口にします。あるいは、そう信じ込んでいる節があります。
しかし、それは大きな間違いです。
破産法には「免責不許可事由」というものとは別に、「非免責債権」という規定があります。その中には「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が含まれます。
今回のケースを法的に分析すれば、根拠もないのに公共の場でデマを流し、訴訟がおきてから証拠を探すような行為は、未必の故意を含めた「悪意(他人を害する積極的な意図)」があったと認定される可能性が極めて高い。
つまり、いくら彼が「自己破産スキーム」を弄したところで、私の勝ち取った賠償金、そして今後発生しうる法的責任からは、逃げることができないのです。
結論
6年前、私は新宿の街頭で立花氏に対し、「あなたのビジネスモデルは破綻する」と指摘しました。その予測は、今まさに現実のものとなりつつあります。
民事で負け、刑事で受理され、賠償責任からは逃げられない。
これが「法治国家・日本」の現実です。ネット上の浅薄な知識で「立花さんはすごい」と信じてしまった人々は、今一度、現実を直視すべきです。社会は、嘘つきに対し、そこまで甘くはありません。
警察の捜査は厳粛に進められると信じています。私は引き続き、粛々と事の推移を見守ります。

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